RCEP の起源と適用の原則

RCEP の起源と適用の原則

RCEPは2012年にASEAN10カ国によって発足し、現在はインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを含む15カ国が参加している。自由貿易協定は、関税障壁と非関税障壁を削減することによって単一市場を形成し、前述の加盟国間で取引される原産品に対してゼロ関税を実施し、加盟国間の商品貿易の緊密化をより促進することを目的としています。

起源原理:

本契約に基づく「原産品」という用語には、「メンバー内で完全に取得または生産された商品」または「1 つ以上のメンバー由来の原産地材料を使用してメンバー内で完全に生産された商品」と、特殊な場合の「メンバー内で製造された商品」の両方が含まれます。原産地以外の材料を使用しており、製品の特定の原産地規則が適用されます。」

 

最初のカテゴリは、完全に取得または生産された商品であり、次のものが含まれます。

1. 党内で栽培、収穫、採集、または収集された植物および植物製品(果物、花、野菜、樹木、海藻、菌類および生きた植物を含む)

(2) 締約国内で生まれ育てられた生きた動物

3. 締約国で飼育されている生きた動物から得られた物品

(4) 狩猟、罠、漁業、農業、水産養殖、採集または捕獲によって当該締約国において直接取得された物品

(5) 締約国の土壌、水域、海底または海底底土から抽出または取得された、(1) から (4) 項に含まれない鉱物およびその他の天然物質

(6) 締約国が開発する権利を有する公海または排他的経済水域から国際法に従って締約国の船舶によって採取された海洋漁獲物およびその他の海洋生物

(7) 国際法に従って締約国または締約国の人物が締約国の領海の外の海域、海底または海底の底土から取得した第(vi)号に含まれない物品

(8) サブパラグラフ(6)および(7)に規定する物品のみを使用して締約国の加工容器で加工または製造された物品

9. 以下の条件を満たす商品。

(1) 当該締約国の生産または消費において発生し、原材料の廃棄または回収にのみ適した廃棄物および破片。多分

(2) 締約国で収集された、廃棄物処理、原材料の回収またはリサイクルにのみ適した使用済み商品。そして

10. (1)から(9)に掲げる商品またはその派生品のみを使用して会員内で取得または生産された商品。

 

2つ目は、オリジナルの素材のみを使用して生産された商品です。

この種の商品は産業チェーンのある程度の深さ(上流の原材料→中間製品→下流の完成品)にあるため、生産プロセスでは中間製品の加工に投資する必要があります。最終製品の製造に使用される原材料およびコンポーネントが RCEP 原産地適格である場合、最終製品も RCEP 原産地適格となります。これらの原材料または部品は、独自の生産工程で RCEP 域外の非原産原料を使用することができ、RCEP 原産地規則に基づいて RCEP 原産地として適格である限り、それらのみから製造された商品も RCEP の対象となります。起源。

 

3 番目のカテゴリは、原産地以外の材料で製造された商品です。

RCEP は、各種類の商品 (各サブ品目) に適用されるべき原産地規則を詳細に記載した、製品固有の原産地規則のリストを定めています。関税分類に記載されているすべての物品の非原産地原料の生産に適用される原産地基準リストの形式で定められた品目別原産地規則。主に関税分類の変更、地域価値構成要素などの単一の基準が含まれます。 、加工手順基準、および上記基準のうちの 2 つ以上からなる選択基準。

によって輸出されるすべての製品ヘルススマイルメディカルテクノロジー株式会社。原産地証明書を提供して、パートナーが調達コストを削減し、Win-Winの協力を達成できるようにします。

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投稿時刻: 2023 年 8 月 8 日