中国は一部のドローンおよびドローン関連品目に一時的な輸出規制を課した。
商務部、税関総署、国家国防科学産業総局、中央軍事委員会装備開発局は、一部のUAVに対する輸出規制の実施に関する通知を発表した。
発表では、国家安全を守るため、中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国外国貿易法、中華人民共和国関税法の関連規定に従って、国務院と中央軍事委員会は、特定の無人航空機に対する一時的な輸出規制を実施する決定を承認した。
発表内容は以下の通りです。
1/ 性能指標が既存の管理指標を満たしていないが、以下の指標を満たしている無人航空機(税関商品番号を参照:8806100010、8806221011、8806229010、8806231011、8806239010、8806241011、 8806249010、8806291011、8806921011、8806929010 8806931011、8806939010、8806941011、8806949010、8806990010)を許可なく輸出してはなりません:
操縦者の自然な視覚範囲を超えて制御飛行が可能な無人航空機または無人飛行船で、最大持続時間が 30 分以上、最大離陸重量が 7 キログラム (kg) または空重量が 4 キログラム (kg) であるもの、次のいずれかの特性を持っています。
(1) 航空無線機器の電力が、国際民間無線製品として承認および認定された電力制限値を超えている。
(2) 投擲機能を備えた荷物またはそれ自体の投擲装置を運ぶ。
(3) ハイパースペクトル カメラを搭載するか、560 nm (nm)、650 nm (nm)、730 nm (nm)、860 nm (nm) 以外の帯域をサポートするマルチスペクトル カメラを搭載する。
(4) 赤外線カメラのノイズ等価温度差 (NETD) が 40 ミリケルビン (mK) 未満であること。
(5) 搭載されているレーザー測距測位モジュールは、次のいずれかの要件を満たします。
a、レーザー測距および測位モジュールは、GB7247.1-2012 で規定されるクラス 3R、クラス 3B、またはクラス 4 レーザー製品に属します。
b、搭載されているレーザー測距測位モジュールは GB7247.1-2012 で指定されたクラス 1 レーザー製品に属し、263.89 ナノジュール (nJ) 以上の放射限界 (AEL) に達することができ、基準口径は 22 を超えています。 mm (mm)、最大レーザーパルス送信パワーは 5 ナノ秒で 52.78 ワット (W) を超えます。
c.搭載されているレーザー測距位置決めモジュールは、GB7247.1-2012 で指定された 1M クラスのレーザー製品に属し、339.03 ナノジュール (nJ) 以上の発光限界 (AEL) に達することができ、基準口径は 19 mm を超えています。 (mm)、最大レーザーパルス送信パワーは 5 ナノ秒で 67.81 ワット (W) を超えます。
(6) 認定されていない負荷にも対応できます。
「既存の管理指標」とは、商務部、税関総署、国家国防科学産業総局、中央軍事委員会装備開発部の2015年告示第20号に規定された技術指標を意味する( 「民生用無人航空機の一時輸出規制の実施に関するお知らせ」)。及び商務部税関総署の2015年告示第31号(一部デュアルユース品目の輸出管理強化に関する告示)に規定される技術指標。これら 2 つのカテゴリの指標を満たすドローンの輸出は、上記の発表の要件に従って輸出許可を取得する必要があります。
2/暫定規制期間中、その指標が既存の規制指標および第 1 条で指定された指標を満たしていないすべての無人航空機は、輸出者が輸出が生物兵器の拡散に使用されることを知っている、または知っているべきである場合、輸出してはならない。大量破壊兵器、テロ活動、または軍事目的。
3/ 輸出業者は、関連規定に従って輸出許可手続きを経て、省商務主管部門を通じて商務省に申請し、デュアルユース品目および技術の輸出申請書に記入し、以下の書類を提出しなければならない。書類:
(1) 輸出契約または同意書の原本、または原本と一致するコピーまたはスキャン。
(2) 輸出品目の技術説明または試験報告書。
(3) エンドユーザーおよびエンドユース証明書。
(4) 輸入業者およびエンドユーザーの紹介。
(5) 申請者の法定代理人、主たる業務管理者及び取扱責任者の身分証明書。
4/商務省は、輸出申請書類を受領した日から、法定期限内に輸出申請書類を審査、または関連部門と共同審査し、承認または不承認の決定を下すものとする。
この発表に記載されている国家安全保障に重大な影響を与える品目の輸出は、他の関係部門とともに商務部の承認を得るために国務院に提出されるものとする。
5/商務省は審査と承認を経て、デュアルユース品目および技術の輸出許可(以下、輸出許可という)を発行する。
6/ 商務省、2005 年関税総局第 29 号に基づく輸出許可の申請および発行手順、特別な場合、書類および情報の保存期間(「デュアルユース品目および技術の輸出入許可管理措置」) 「)関連規定。
7/ 輸出業者は税関に輸出許可証を提出し、中華人民共和国関税法の規定に従って通関手続きを完了し、税関管理を受諾しなければならない。税関は商務省発行の輸出許可証に基づいて審査・解除手続きを行う。
8./輸出者が許可の範囲を超えて許可なく輸出した場合、またはその他の違法行為を行った場合、商務省、税関およびその他の部門は関連法令の規定に従って行政罰を課すものとする。事件が犯罪に該当する場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。
9/この発表は、2023 年 9 月 1 日から発効します。一時管理の期間は 2 年を超えないものとします。
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投稿時刻: 2023 年 8 月 1 日